武器貿易条約(ATT: Arms Trade Treaty)の基本原則 要約
1) 締約国による国際的な武器移転は、その締約国の許可がなくてはならない。
2)締約国は、過度の危害または不必要な苦痛をあたえる兵器などの移転や、武器の禁輸措置がとられている国々への移転など、国際法において明示に禁止されている武器の移転を許可しない。
3)締約国は、国連憲章に違反して用いられる、人権の重大な侵害や国際人道法の重大な侵害、ジェノサイドや人道に対する罪に用いられることが分かっている場合は、武器移転を許可しない。
4)締約国は、移転を許可するかどうかの決定に際し、以下の可能性があるかどうかを考慮に入れる。
・ 暴力犯罪に用いられる
・ 政治的な安定や、地域の安全に悪影響を与える
・ 持続可能な開発に悪影響を与える
注:上記は基本原則の一部を要約したものです。詳細な基本原則文書については、オックスファム・ジャパン(www.oxfam.jp)までお問い合わせください。
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